ドイツの滞在許可拒否とパートナーのビザ却下:あなたの法的選択肢と期限
簡潔な回答(まずこれをお読みください)
結論:あなたは、厳格かつ短い期限を伴う2つの別個の出入国管理上の紛争を抱えています。ベルリンにおけるご自身の滞在許可拒否については、書面による拒否決定を受領してから1か月以内に、正式な異議申立て(Widerspruch、ヴィーダーシュプルッフ)を提起しなければなりません。それが失敗した場合は、行政裁判所に提訴するためにさらに1か月の猶予があります。あなたは旧許可の有効期限が切れる前に申請したため、§ 81(4) AufenthG により、当局が決定を下すまであなたの滞在は法律上継続するものとみなされます。これを証明し就労権を保全するために、直ちに Fiktionsbescheinigung(フィクツィオンスベシャイニグング、みなし在留証明書)を要求してください。国外におけるパートナーの国内ビザ却下については、従来のレモンストレーション(再考要求)の手続はもはや存在しません。彼女は、却下通知から1か月以内にベルリンの行政裁判所に訴訟を提起するか、より強力な証拠を添えて全く新しいビザ申請を行うかのいずれかを選ばなければなりません。
あなたのリスクレベル:🟠 高。1か月の期限が2件同時に進行しています。いずれかを徒過すれば、その救済手段を永久に失います。
⏰ 最も緊急の期限:あなた(およびパートナーは別途)が書面による却下決定を受領した日から起算して、1か月から1日を差し引いた期間内に、Widerspruch(あなたの許可について)または Klage(クラーゲ、訴訟、彼女のビザについて)を提起すること(§ 70(1) VwGO および § 74(1) VwGO)。期間は決定通知の送達・受領の翌日から進行します。
今すぐ行うこと:
- 正確な期限を計算してください。各却下通知を受領した日の翌日から起算します。郵送された場合は消印を確認し、通常の配達日数を加えます。直接手渡しで受領した場合はその日から起算します。1か月から1日を差し引いたカレンダー上の日付に印を付けてください。
- § 81(4) AufenthG を引用し、有効期限前に延長申請を行った旨を述べたうえで、本日中に書面で Ausländerbehörde(アウスレンダーベヘルデ、外国人局)に Fiktionsbescheinigung を要求してください。この証明書は、異議申立て中もあなたの適法な滞在と就労許可が継続することを証明します。
- 滞在許可拒否に対する Widerspruch(異議申立て)をドイツ語で作成し、拒否を発した Ausländerbehörde 宛てに、1か月の期限内に提出してください。決定に異議を申し立てること、全面的な再審査を求めること、および2週間以内に詳細な理由を提出する旨を記載してください。
- パートナーに対しては、却下に異議を唱えたい場合は却下通知から1か月以内に Verwaltungsgericht Berlin(フェアヴァルトゥングスゲリヒト・ベルリン、ベルリン行政裁判所)に Klage(訴訟)を提起するよう、あるいは却下理由として挙げられたすべての点に新たな証拠で対応した全く新しいビザ申請を準備するよう助言してください。
- 今週中にドイツの出入国管理弁護士に相談してください。これらは並行して進行する、時間的に切迫した行政法上の事件です。専門家であれば、異議申立て・訴訟を適切な法的形式で作成し、当局が依拠した正確な理由を特定し、両事件が事実上関連している場合(例:家族の呼び寄せ)にはそれらを調整することができます。
避けるべきこと:
- いずれの事件についても1か月の期限を徒過すること。ドイツの行政上の期限は絶対的です。遅延した提出は審査されることなく却下されます。
- 拒否後に自分の滞在が違法であると思い込むこと。そうではありません。§ 81(4) AufenthG により最終決定まで滞在は適法に保たれますが、雇用主、警察、または国境警備官にそれを証明するには Fiktionsbescheinigung を取得しなければなりません。
- パートナーの訴訟を誤った裁判所に提起すること。国外で発せられた国内ビザの却下は、大使館の所在国やあなたの地元のドイツの裁判所ではなく、Verwaltungsgericht Berlin で争います。
- ビザについて「レモンストレーション」を提出すること。その手続は2025年半ばに廃止されました。大使館はこれを処理しません。
- 国外退去や入国禁止が示唆されている場合に、暫定的救済を確保する前にドイツを離れる、またはパートナーを渡航させること。いったん出国すると、再入国が阻止される可能性があります。
今後の展開の可能性:
- ✅ 最良の場合:Widerspruch が成功する、または裁判所が Ausländerbehörde に延長許可を命じる。パートナーの訴訟が成功する、または新規申請が承認される。あなた方双方が確実な滞在資格を得て、6〜12か月以内にドイツで再び一緒に暮らせるようになる。
- ⚖️ 最も可能性が高い場合:Widerspruch が却下される。あなたは行政裁判所に Klage を提起する。事件には12〜18か月を要する。訴訟中はあなたは Fiktionsbescheinigung により就労権を保持したままドイツに滞在する。パートナーはより強力な証拠を添えて新規ビザ申請を行い、3〜6か月待つ。一方または双方の事件が、2度目の挑戦または交渉による和解の後に成功する。
- ❌ 最悪の場合:期限を徒過するか、行政上および裁判上の両方の不服申立てに敗れる。あなたの滞在は違法となり、国外退去に直面する。パートナーのビザは却下されたままとなり、彼女はドイツに入国できない。あなたは、彼女と一緒にいるためにドイツを離れるか、別の出入国ルート(結婚、別の国での就職、長期の別離)を追求するかのいずれかを迫られる。
詳細な報告
1. ⏰ 期限と出訴期間
| 期限 | 起算点 | 法的根拠 | 状況 |
|---|---|---|---|
| あなたの滞在許可拒否に対する Widerspruch(異議申立て)を提起する1か月 | 書面による拒否決定を受領した翌日(郵送の場合は消印を確認、受け取りに行った場合は直接受領日) | § 70(1) sentence 1 VwGO | Ausländerbehörde の拒否通知を受領した日からすでに進行中 |
| パートナーのビザ却下に対し Verwaltungsgericht Berlin に Klage(訴訟)を提起する1か月 | 彼女がドイツの大使館・領事館から書面によるビザ却下を受領した翌日 | § 74(1) sentence 1 VwGO | 彼女が却下通知を受領した日からすでに進行中 |
| あなたの Widerspruch が却下された場合に行政裁判所へ Klage(訴訟)を提起する1か月 | Widerspruchsbescheid(ヴィーダーシュプルッフスベシャイト、異議申立てに対する決定)を受領した翌日 | § 74(1) sentence 1 VwGO | Ausländerbehörde が異議申立てに対する決定を発した後にのみ進行を開始 |
| 即時、Fiktionsbescheinigung を要求する | 今すぐ(法定の期限はないが、適法な資格を証明するために必要) | § 81(5) AufenthG | 今すぐ対応が必要 |
| Ausländerbehörde があなたの Widerspruch について決定しない場合に Untätigkeitsklage(ウンテーティヒカイツクラーゲ、不作為訴訟)を提起する3か月 | Widerspruch を提起してから3か月後、決定が発せられない場合 | § 75 VwGO | 当局の不作為を条件とする |
重要な注記:
- 1か月の期間は厳格であり、出訴の要件である。ドイツの行政裁判所は、本案を考慮することなく遅延した提出を却下します。拒否通知に Rechtsbehelfsbelehrung(レヒツベヘルフスベレールング、不服申立ての方法に関する教示)が含まれており、それが期限を誤って記載しているか、または期限を省略している場合、期限は1年に延長されますが、これに依拠せず、1か月以内に行動してください。
- 「受領」とは送達を意味する。郵送された決定については、別段の証明をしない限り、投函から3日後に送達されたものと法律は推定します。書留郵便については、署名した日または郵便局で受け取った日が起算点となります。直接の手渡しについては、その日が起算点となります。期限はその日の翌日から進行します。
- パートナーの訴訟はベルリンで提起しなければならない。国外のドイツ大使館・領事館が発した国内ビザに関する決定は、彼女がどこに住んでいるか、または大使館がどこに所在するかにかかわらず、Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin で争います。訴状はドイツ語であるか、または認証翻訳を添付しなければなりません。
- ビザ却下に自動的な執行停止効はない。訴訟を提起しても、パートナーが自動的にドイツに入国できるようになったり、拒否が停止されたりすることはありません。彼女が緊急に入国する必要がある場合(例:医療上の緊急事態、あなた方の結婚式の日取り)には、本訴訟と同時に § 80(5) VwGO に基づく別個の Eilantrag(アイルアントラーク、暫定的救済の申立て)を提起しなければなりません。
- あなたの滞在は不服申立て中も適法に保たれる。あなたは旧許可の有効期限が切れる前に延長を申請したため、§ 81(4) sentence 1 AufenthG は「従前の滞在資格は、その失効時から外国人局の決定までの間、継続するものとみなす」と規定しています。これは法律上自動的に生じますが、文書による証明を得るためには Ausländerbehörde に Fiktionsbescheinigung(みなし在留証明書)を要求しなければなりません。旧許可が就労を認めていた場合、この証明書には就労許可が継続する旨が記載されます。
2. あなたの状況と重要な事実
この分析は以下を前提としています:
- あなたはベルリンに居住する第三国国民(EU/EEA/スイス市民ではない)である。
- あなたは最近有効期限が切れた、またはまもなく切れる有効な Aufenthaltstitel(アウフェントハルツティーテル、滞在資格)を保持していた。
- あなたはその許可の有効期限が切れる前に延長を申請した(これが § 81(4) AufenthG の継続のみなし効を発動させる決定的な事実である)。
- ベルリンの Ausländerbehörde が書面による決定であなたの延長申請を拒否した。
- あなたのパートナーもまた、国外に居住する第三国国民である。
- 彼女はあなたとドイツで合流するために国内ビザ(Dタイプ)を申請した(家族の呼び寄せである可能性が高いが、ビザの種類が重要であり、§ 28、§ 30、§ 36、またはその他の根拠であったかを確認すること)。
- ドイツの大使館または領事館が書面による決定で彼女のビザ申請を拒否した。
- あなたは自身の拒否決定を、彼女は彼女の拒否決定を、最近(過去数週間以内に)受領した。
- あなた方のいずれも、まだ異議申立てや訴訟を提起していない。
- あなたには犯罪歴も、国外退去命令も、入国禁止(Einreisesperre、アインライゼシュペレ)もなく、係属中の庇護手続や国外退去手続もない。
- あなた方の関係は真摯なものであり、それを証明できる(婚姻証明書、登録パートナーシップ、または未婚パートナーの規定に基づいて申請する場合は継続的な関係の証拠)。
これらの前提が成り立たない場合に何が変わるか:
- 旧許可の有効期限が切れる前に申請していなかった場合、§ 81(4) は適用されません。あなたの滞在は失効の翌日に違法となり、即時の国外退去に直面する可能性があります。それでも Widerspruch を提起することはできますが、不服申立て中の退去を回避するために Duldung(ドゥルドゥング、退去猶予)も申請しなければなりません。
- あなたがEU/EEA/スイス市民であるか、または永住資格である Niederlassungserlaubnis(ニーダーラッスングスエアラウプニス、定住許可)を保持している場合、異なる規則が適用されます。救済手段と期限が異なるため、直ちに弁護士に相談してください。
- パートナーのビザがシェンゲンビザ(Cタイプ、短期滞在)であった場合、法的枠組みは異なり(AufenthG ではなくEUビザ規則)、訴訟は依然としてベルリンに提起しますが、根拠と成功率が異なります。
- いずれかの拒否が安全保障上の懸念、偽造文書、または過去の国外退去・入国禁止に言及している場合、事件はより複雑であり、成功の可能性は低くなります。安全保障に関連する出入国事件の経験がある弁護士が必要です。
- 拒否後にドイツを離れている場合、不服申立てが係属中であっても再入国は困難になる可能性があります。Fiktionsbescheinigung を取得し法的助言を得るまでは渡航しないでください。
分析を変えうる、不足している事実:
- あなたの当初の滞在許可の正確な法的根拠(Rechtsgrundlage、レヒツグルントラーゲ)(§ 16b 留学、§ 18a/b 熟練労働者、§ 19c EUブルーカード、§ 25 人道的、§ 28 家族の呼び寄せなど)。許可の種類が異なれば要件も異なり、拒否理由も様々です。
- 両方の拒否について述べられた理由。却下通知には法的および事実上の理由が記載されていなければなりません。それを知らずには、あなたの成功の可能性を評価することも、最善の論点について助言することもできません。
- すでに Ausländerbehörde が Fiktionsbescheinigung を発行したかどうか。発行済みであれば就労許可について何が記載されているか確認してください。未発行であれば直ちに要求してください。
- パートナーのビザ拒否が特定の法的根拠を挙げていたかどうか(収入不足、ドイツ語能力の欠如、関係への疑念、公の秩序に関する懸念など)。これにより、新規申請と訴訟のどちらがより良いルートであるかが決まります。
- あなた方が婚姻しているか登録パートナーシップにあるかどうか。これは彼女のビザの法的根拠と、家族生活に関する憲法上の権利(Art. 6 GG、Art. 8 ECHR)の強さの両方に影響します。
3. 法的根拠
あなたの滞在許可拒否(ドイツ)
ドイツの滞在法は、滞在法(Aufenthaltsgesetz、AufenthG、最終改正2024年)によって規律されています。主要な規定は以下のとおりです:
-
§ 81(4) sentence 1 AufenthG(Gesetze im Internet にて確認済み):"Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Verlängerung oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend."(「外国人が、その滞在資格の失効前に、その延長または別の滞在資格の付与を申請した場合、従前の滞在資格は、その失効時から外国人局の決定までの間、継続するものとみなされる。」)これが継続のみなし効(Fortgeltungsfiktion、フォルトゲルトゥングスフィクツィオン)です。期限内に申請していれば、これは法律の作用により自動的に生じます。これは、当局があなたの申請を拒否したとしても、不服申立てが係属している限り、あなたの滞在が適法であり、就労許可が継続する(旧許可が就労を認めていた場合)ことを意味します。
-
§ 81(5) AufenthG:当局は、このみなし効を証明する証明書(Fiktionsbescheinigung)をあなたに発行しなければなりません。当局がこれを拒否する場合、書面で要求し、必要であれば発行を強制するための緊急裁判所申立て(Eilantrag)を提起することができます。
-
§ 70(1) sentence 1 VwGO(行政裁判所法、Gesetze im Internet にて確認済み):"The objection is lodged within one month after the administrative act has been announced to the aggrieved party, in writing, in electronic form in accordance with section 3a (2) of the Administrative Procedure Act (Verwaltungsverfahrensgesetz), or for the record with the authority which issued the administrative act, or with the authority responsible for dealing with the objection."(異議申立ては、行政行為が不利益を受ける当事者に告知されてから1か月以内に、書面により、行政手続法第3a条(2)に従った電子的形式により、または当該行政行為を発した当局もしくは異議申立ての処理を所管する当局に対し口頭で調書に記録する方法により、提起される。)これが異議申立て(Widerspruch)手続です。これはドイツのほとんどの州において必須の第一段階です(ベルリンはこれを採用しています)。拒否を受領してから1か月以内に提起しなければなりません。
-
§ 74(1) sentence 1 VwGO:"The rescissory action must be brought within one month of service of the ruling on the objection."(取消訴訟は、異議申立てに対する裁定の送達から1か月以内に提起しなければならない。)あなたの Widerspruch が却下された場合、Widerspruchsbescheid を受領してから1か月以内に、行政裁判所に訴訟(Anfechtungsklage、アンフェヒトゥングスクラーゲ、取消訴訟)を提起できます。
-
§ 68(1) sentence 1 VwGO:ベルリンでは、提訴できるようになる前に Widerspruch が必須です。一部の連邦州ではこれを廃止しています(例:バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州)が、ベルリンでは依然として必要とされています。
実体法:Ausländerbehörde は、その拒否決定において、依拠した AufenthG の条項と、あなたが要件を満たさない理由を記載しなければなりません。一般的な拒否理由には以下が含まれます:
- 収入不足(Lebensunterhaltssicherung、レーベンスウンターハルツジッヒャールング、生計の維持、§ 5(1) no. 1 AufenthG)
- パスポートまたは身分証明書の欠如(§ 5(1) no. 4 AufenthG)
- 公の秩序または安全保障上の懸念(§ 5(1) no. 2 AufenthG)
- 虚偽の陳述または文書詐欺(§ 5(1) no. 2a AufenthG)
- 協力義務の不履行(§ 82 AufenthG)
- 許可の種類に固有の要件の不充足(例:§ 16b 留学許可は在籍を要する、§ 18a 熟練労働者許可は雇用の申し出と資格を要する)
あなたの Widerspruch および訴訟は、当局が挙げた特定の理由に対応しなければなりません。拒否が裁量(Ermessen、エアメッセン)に基づくものである場合、当局が裁量を濫用した、または関連する要素(あなたの滞在期間、統合の度合い、家族との結びつきなど)を考慮しなかったと主張できます。拒否が、あなたが満たしていないとされる法的要件に基づくものである場合、あなたが実際にそれを満たしていること、または当局が法を誤って適用したことを証明しなければなりません。
パートナーのビザ拒否(国外)
国内ビザ(Dタイプ、90日を超える滞在のためのもの)は、(目的に応じて)§§ 6, 27-36 AufenthG および滞在令(Aufenthaltsverordnung、AufenthV、アウフェントハルツフェアオルドヌング)によって規律されています。国外のドイツ大使館または領事館は、ドイツの Ausländerbehörde に代わって行動します。
-
レモンストレーションの廃止:2025年6月30日まで、ビザ申請者は大使館に「レモンストレーション」(Remonstration、レモンストラツィオン)を提出し、再考を求めることができました。これは任意かつ拘束力のない内部審査でした。2025年7月1日付で、連邦外務省はこの手続を世界的に廃止しました(連邦外務省の発表 および Fragomen のアラート にて確認済み)。大使館はもはやレモンストレーションの申立てを受け付けません。
-
現在の2つの選択肢: 1. 新規ビザ申請を行う。同一または別の大使館に対し、拒否理由に対応し、新たなまたは追加の証拠を提出して申請します。これには別途ビザ手数料(現在、ほとんどの国内ビザで €75)がかかり、処理期間がやり直しとなります(通常6〜12週間、国によってはそれ以上)。申請回数に法的な制限はありませんが、同じ理由による拒否の繰り返しはおそらく失敗します。 2. 訴訟を提起する(Klage)。却下通知から1か月以内に、§ 74(1) VwGO に基づき Verwaltungsgericht Berlin に提起します。裁判所は、あなたのパートナーがビザに対する法的請求権(Anspruch、アンシュプルッフ)を有するか、または拒否が彼女の権利を侵害するかを審査します。訴状はドイツ語であるか(または認証翻訳を添付)、ドイツ連邦共和国(大使館・領事館により代理される)を被告として指名し、Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin に送付しなければなりません。裁判費用は通常 €80〜€200 で、弁護士費用は別途(ビザ事件では多くの場合 €1,000〜€3,000)です。
-
家族の呼び寄せビザの法的根拠:あなたのパートナーがあなたと合流するために申請した場合、関連する規定は以下のとおりです:
- § 28 AufenthG:ドイツ国民と合流するための扶養家族の後続入国(あなたがドイツ人でない場合は適用されません)。
- § 30 AufenthG:外国人と合流するための配偶者の後続入国。要件:(1) ドイツにいる配偶者が滞在許可(単なる退去猶予ではない)を保持していること、(2) 十分な居住空間、(3) ドイツにいる配偶者が公的給付なしに家族を扶養できること(または例外が適用される場合)、(4) 国外にいる配偶者が基本的なドイツ語能力(A1レベル)を有すること(例外が適用される場合を除く、§ 30(1) sentence 3 nos. 1-7)。
- § 36(2) AufenthG:継続的な関係にある未婚パートナーの後続入国(非常に制限的であり、長期にわたる婚姻に類する関係の証明と、しばしば人道的または例外的な理由を要する)。
大使館の拒否通知には、どの要件が満たされなかったかが記載されていなければなりません。一般的な理由:
- ドイツにいるパートナーの収入不足
- 適切な住居の欠如
- 基本的なドイツ語(A1証明書)の証明の不履行
- 関係の真摯さへの疑念(偽装結婚の疑い)
- 公の秩序または安全保障上の懸念
- 書類の不備
訴訟の成功率:ベルリンにおけるビザ訴訟の成功率は中程度(理由に応じて30〜50%と推定される)です。裁判所は、以下に基づく拒否をより覆しやすい傾向があります:
- 法の誤った適用(例:例外が適用されるのに当局がA1ドイツ語を要求した)
- 憲法上の権利の不考慮(Art. 6 GG の家族生活に関する権利、Art. 8 ECHR)
- 手続上の誤り(理由付けの不十分さ、応答の機会を与えなかったこと)
裁判所は、以下に基づく拒否をより覆しにくい傾向があります:
- 関係に関する真摯な疑念(圧倒的な証拠がない限り)
- 安全保障または公の秩序に関する懸念(裁判所はこれらについて行政の判断を尊重する)
- 明確な法定要件の不充足(例:A1証明書がなく、例外も適用されない場合)
4. リスク分析
| リスク | 重大性 | 何が引き起こすか | あなたのエクスポージャー |
|---|---|---|---|
| 1か月の期限の徒過 | 🔴 危機的 | 却下通知を受領してから1か月以内に Widerspruch(あなたの事件)または Klage(パートナーの事件)を提起しないこと | 高。通知をいつ受領したか述べられていません。3週間以上前であれば残り1週間未満です。徒過すれば決定に異議を唱える権利を失い、最初からやり直さなければなりません(新規申請には6〜12か月かかる可能性があります) |
| 国外退去または送還 | 🟠 高 | Fiktionsbescheinigung を取得せず、Ausländerbehörde または警察があなたの滞在を違法とみなした場合、国外退去手続を開始する可能性がある | 中。§ 81(4) は法律上あなたを保護しますが、証明書がなければそれを証明できません。警察や国境警備官に拘束される可能性があります。このリスクを排除するため直ちに証明書を取得してください |
| 就労許可の喪失 | 🟠 高 | 雇用主があなたの許可が失効したとみなし、あなたが Fiktionsbescheinigung を持っていない場合、雇用を終了する可能性がある | 中。§ 81(4) および § 81(5a) はあなたの就労権を保全しますが、雇用主に証明書を提示しなければなりません。失業すれば、パートナーのビザ申請を支えるために必要な収入を失う可能性があります |
| パートナーがドイツに入国できない | 🟠 高 | 彼女のビザが却下されたままで、入国するための他の法的根拠(例:観光ビザ、ビザ免除入国)がない場合、あなた方は離れたままとなる | 高。これが現在の状況です。彼女が訴訟に勝つか新規申請が成功するまで、これは続きます |
| 両方の不服申立てに敗れる | 🟡 中 | あなたの Widerspruch とその後の訴訟が失敗し、彼女の訴訟も失敗した場合、あなた方双方がそれ以上の行政上の救済手段なしに拒否に直面する | 中。これは拒否について述べられた理由とあなたの証拠の強さに完全に依存します。拒否通知を見ずには、これを正確に評価できません |
| 訴訟の経済的費用 | 🟡 中 | 裁判費用(1件あたり €80〜€300)、弁護士費用(1件あたり €1,500〜€5,000)、翻訳費用、審理が必要な場合の旅費 | 中。並行する2件の事件で合計 €3,000〜€10,000 かかる可能性があります。法的費用保険(Rechtsschutzversicherung、レヒツシュッツフェアジッヒャールング)があればその利用を、または資格があれば(低所得)法律扶助(Prozesskostenhilfe、プロツェスコステンヒルフェ)を検討してください |
| 別離の長期化 | 🟡 中 | 勝訴したとしても手続には時間がかかる:Widerspruch の決定は通常3〜6か月、訴訟は12〜18か月、新規ビザ申請は3〜6か月 | 高。出入国事件は時間がかかります。最良の場合でも少なくとも6〜12か月の別離に備えてください |
| 入国禁止または国外退去命令 | 🟢 低(事実が変わらない限り) | Ausländerbehörde があなたの超過滞在、不法就労、または詐欺を発見した場合、入国禁止(Einreisesperre)または国外退去命令(Abschiebung、アプシーブング)を発する可能性がある | 低。あなたは期限内に申請したと述べているため、超過滞在はありません。ただし拒否通知に公の秩序に関する懸念や過去の違反が言及されていれば、このリスクは高に上昇します |
5. シナリオ分析、最良・最も可能性が高い・最悪
✅ 最良の場合
どのような状況か:
あなたの Widerspruch が3〜4か月以内に成功します。Ausländerbehörde は決定を覆し、あなたの滞在許可の延長を1〜3年間付与します。同時に、ベルリンにおけるパートナーの訴訟が成功するか、彼女がより強力な新規ビザ申請を提出し、それが3〜6か月以内に承認されます。彼女は国内ビザを受領し、ドイツに入国し、あなた方は再会します。あなた方双方が確実な法的資格を有し、ドイツで共に将来を計画できます。
どの程度起こりやすいか:
20〜30%。両方の拒否が、根本的な法的障壁ではなく、是正可能な不備(書類の欠如、法の誤った適用、あなたの状況についての説明不足)に基づいていたことが必要です。ほとんどの Widerspruch 手続は当初の決定の確認に終わりますが、説得力のある新たな証拠を提出するか、当局が明白な法的誤りを犯した場合には、覆ることが可能です。
何がそこへ導くか:
- 拒否理由が技術的または手続的である(例:今提供できる収入証明の欠如、当局があなたの収入を誤算した、あなたの家族生活に関する憲法上の権利を考慮しなかった)。
- あなたが Widerspruch とともに強力な新たな証拠を提出する(雇用契約、銀行取引明細書、婚姻証明書、住居の証明、問題がそれであった場合のパートナーのA1ドイツ語証明書)。
- Ausländerbehörde または裁判所が、あなたの滞在期間、統合の度合い、家族との結びつきを許可付与に強く有利に働くものと認める。
- パートナーのビザ拒否がドイツ語能力の欠如に基づくものであり、彼女が今A1証明書を有している、あるいは収入不足に基づくものであり、あなたが今より高い給与または貯蓄を有している。
それにかかる費用:
- 時間:合計3〜6か月(可能な限り最速の解決)。
- 費用:€500〜€2,000(Widerspruch の作成とビザ事件の検討にかかる弁護士費用、事件が本格的な訴訟前に和解する場合の最小限の裁判費用)。
- ストレス:中程度。3〜6か月の待機期間中の継続的な不確実性がありますが、Fiktionsbescheinigung を持ち就労できれば対処可能です。
そこへ導くための舵取り:
- 直ちに行動する。今後7日以内に Widerspruch を提起し、パートナーに Klage または新規申請を行うよう助言してください。
- ベルリンの出入国管理専門弁護士を雇う。拒否における正確な法的弱点を特定し、説得力があり法的に精緻な異議申立てを作成できる弁護士です。
- 不足しているすべての証拠を収集し提出する。当局が求めるのを待たないでください。拒否について述べられた理由に対応するすべてを積極的に提供してください。
- 統合と困難を示す。ドイツに3年以上滞在している場合は、あなたの仕事、語学力、社会的結びつき、およびパートナーとの別離による困難を強調してください。
⚖️ 最も可能性が高い場合
どのような状況か:
あなたの Widerspruch は4〜6か月後に却下されます。あなたはベルリン行政裁判所に Klage を提起します。事件には12〜18か月を要します。この間、あなたは Fiktionsbescheinigung により完全な就労権を保持したままドイツに滞在します。裁判所は、Ausländerbehörde にあなたの許可を付与するよう命じる(部分的な成功)か、訴訟を却下するもののあなたが直ちにより強力な証拠を添えて新規申請を行い、それが承認される(間接的な成功)かのいずれかとなります。パートナーは拒否理由に対応した新規ビザ申請を提出します。それには6〜9か月かかり、最初の却下と2度目の試みの後に最終的に承認される可能性があります。あなた方は今から12〜24か月後にドイツで再会します。
どの程度起こりやすいか:
50〜60%。これがドイツにおいて争われる滞在およびビザ事件の典型的な経過です。当局が Widerspruch 手続で自らの判断を覆すことはまれですが、裁判所は誤りを見出したり再考を命じたりすることにより前向きです。証拠を改善した新規ビザ申請は、しばしば2度目または3度目の試みで成功します。
何がそこへ導くか:
- 拒否理由が実体的だが対応可能である(例:収入がわずかに基準を下回るが昇給を得る、関係の証拠が弱かったがより多く提供する、住居が不適切だったがより広いアパートに引っ越す)。
- Ausländerbehörde が Widerspruch で自らの判断を覆すことに消極的であり(よくある官僚的な惰性)、あなたを裁判に向かわせる。
- 裁判所が拒否における手続上の誤りまたは理由付けの不十分さを見出し、当局に再考を命じるが、承認を直接命じはしない(裁判所はしばしば自らの判断で代替するのではなく差し戻す)。
- パートナーの新規ビザ申請が追加の証拠(関係のより多くの証明、より高い収入、より良い住居、以前欠けていた場合のA1証明書)の恩恵を受け、大使館に拒否する理由が少なくなる。
- 裁判所の事件処理の遅滞、大使館の処理の遅さ、および複数回にわたる書類の要求により、両方の事件が期待よりも長くかかる。
それにかかる費用:
- 時間:合計12〜24か月(完全な解決に向けた現実的なタイムライン)。
- 費用:€3,000〜€7,000(Widerspruch、訴訟、ビザ事件の弁護士費用、裁判費用、翻訳費用、場合によっては裁判の審理や大使館の面接のための旅費)。
- ストレス:高。長引く不確実性、パートナーとの継続的な別離、その間ずっと雇用と住居を維持する必要性、不安定さによる失業やアパート喪失のリスク。
- 関係への負担:重大。法的圧力の下での遠距離関係。別離が18〜24か月を超える場合は破局のリスク。
そこへ導くための舵取り:
- 長期戦に備える。18〜24か月の訴訟と申請のための時間と費用を確保してください。
- あなたの Fiktionsbescheinigung を維持する。必要に応じて3〜6か月ごとに更新し、決して失効させないでください。
- 仕事と住居を安定させる。これらはあなた自身の許可とパートナーのビザの両方にとって極めて重要です。いかなる変化(失業、立ち退き)もあなたの事件を弱めます。
- 両方の事件を調整する。あなたの許可が付与されれば、パートナーのビザ事件はより強力になります(あなたは彼女を呼び寄せるための有効な許可を持つことになります)。あなたの許可が拒否されたままであれば、彼女のビザ事件はより弱くなります。
- 和解交渉を検討する。場合によっては、Ausländerbehörde または裁判所が妥協案(例:より短い許可期間、追加の条件)を提案します。これらを実際的に評価してください。
❌ 最悪の場合
どのような状況か:
あなたが Widerspruch の1か月の期限を徒過する、または誤って提出する(例:誤った宛先、誤った言語、不十分な詳細)。Ausländerbehörde はこれを不適法として却下します。あなたにはそれ以上の行政上の救済手段がありません。あなたの Fiktionsbescheinigung は失効し、当局はその更新を拒否し、あなたの滞在を違法と宣言します。あなたは国外退去手続に直面します。あなたは30日以内にドイツを離れるか、さもなくば強制的に送還されます。パートナーの訴訟もまた却下される(期限の徒過または当事者適格の欠如)か、彼女が本案で敗れます。彼女はドイツに入国できません。あなたは、彼女と一緒にいるためにドイツを離れる(仕事、アパート、3年間の統合を失う)か、ドイツに違法に滞在し続ける(逮捕、入国禁止、刑事訴追のリスク)か、長期の別離を受け入れるかのいずれかを迫られます。ドイツを離れた場合、1〜5年の入国禁止(Einreisesperre)に直面し、訪問のためにすら戻ることが不可能になる可能性があります。
どの程度起こりやすいか:
10〜20%。これは失敗のシナリオですが、正しく迅速に行動すれば防止可能です。主なリスクは手続上の誤り(期限の徒過、誤った裁判所への提起、不十分な法的主張)と実体的な弱点(拒否理由が法的に妥当でそれを克服できない)です。
何がそこへ導くか:
- 1か月の期限を徒過する。これはドイツの行政事件における完全な失敗の単一で最も一般的な原因です。期限は絶対的であり、裁判所は例外的な事情(例:入院し意識不明であった)を除き、これを延長する裁量を有しません。
- 弁護士なしで Widerspruch または Klage を提出し、重大な法的誤り(誤った法的根拠、不十分な理由付け、当局の理由への対応の欠如、手続上の瑕疵)を犯す。
- 拒否理由が法的に妥当であり、要件を満たせない。例:あなたが真に十分な収入を欠き、それを増やせない、パートナーが真にA1ドイツ語を欠き、取得できないまたはしない、真の安全保障上の懸念がある(前科、テロの疑い、偽造文書)。
- 不服申立て中に Ausländerbehörde が新たな不利な事実を発見する。例:あなたが許可なく就労した、申請で虚偽を述べた、申告していない収入や負債がある。
- 不服申立て中にあなたが再入国許可を確保せずにドイツを離れ、その後国境で再入国を拒否される。
- パートナーのビザ事件が本案で弱い。例:関係が新しい(1年未満)、一度も直接会ったことがない、偽装結婚を示唆する証拠がある、彼女にシェンゲン圏での過去のビザ違反や超過滞在がある。
それにかかる費用:
- 時間:回復に3〜5年(1〜5年の入国禁止、その後新規申請手続)。
- 費用:€10,000〜€30,000+(国外退去費用、引越し費用、逸失収入、将来の申請のための弁護士費用、国外での生活費)。
- キャリア:現在の仕事の喪失の可能性。母国またはパートナーの国で同等の仕事を見つける困難。職歴の空白。
- 関係:強制的な別離、経済的ストレス、法的トラウマによる破局の高いリスク。
- 法的記録:国外退去と入国禁止は、世界中のすべての将来のビザおよび滞在申請に影響する不利な出入国履歴を作ります(多くの国が「これまでに国外退去させられたことがあるか」を尋ねます)。
それを避ける方法:
- 期限を徒過しないこと。正確に計算し、カレンダーに印を付け、複数のリマインダーを設定し、郵便の遅延や技術的問題に備えて期限の少なくとも3〜5日前に提出してください。
- 直ちに弁護士を雇うこと。これを自分で処理しようとしないでください。手続上および実体上の複雑さは素人には高すぎ、一つの誤りが致命的になりえます。
- 有効な Fiktionsbescheinigung と、再入国できる旨の Ausländerbehörde または弁護士からの書面による確認を得るまで、ドイツを離れないこと。
- 不法就労、虚偽、偽造文書の提出をしないこと。詐欺や違法行為が発覚すれば、即時の拒否、国外退去、および長期の入国禁止につながります。
- 拒否理由が実体的でそれを克服できない場合は、代替ルートを検討すること。例:パートナーのビザの収入要件を満たせない場合は、彼女の国への移住、または双方が滞在資格を得られる第三国への移住、もしくは収入が増えるまで待つことを検討してください。
6. 自分を守り問題を回避する方法
直ちにとるべき保護措置:
-
本日中に Fiktionsbescheinigung を確保する。(可能であれば)直接 Ausländerbehörde に出向くか、電子メールおよび書留郵便で書面の要求を送り、次のように述べてください:「私は、従前の許可が[日付]に失効する前の[日付]に滞在許可の延長を申請しました。§ 81(4) sentence 1 AufenthG に基づき、私の滞在は貴局の決定までの間継続するものとみなされます。私の適法な滞在と就労許可を証明するため、§ 81(5) AufenthG に基づく Fiktionsbescheinigung の発行を要求します。」申請受領証と失効した許可の写しを添付してください。当局が拒否または遅延する場合は、弁護士を通じて緊急裁判所申立て(§ 123 VwGO に基づく Eilantrag)を提起してください。
-
仕事を辞めたりアパートから退去したりしないこと。あなたの雇用と住居は、あなた自身の許可とパートナーのビザの両方にとって極めて重要な証拠です。いかなる不安定さもあなたの事件を弱めます。雇用主があなたの資格に疑問を呈する場合は、Fiktionsbescheinigung を提示し、§ 81(4) AufenthG が不服申立て中の就労許可を保全することを説明してください。
-
再入国のリスクについて弁護士に相談し、Fiktionsbescheinigung を取得するまで、ドイツを離れないこと。証明書があっても、シェンゲン圏外に渡航すれば、帰国時に国境で質問を受ける可能性があります。渡航しなければならない場合(例:家族の緊急事態)は、再入国できる旨の Ausländerbehörde からの書面による確認を得るか、§ 37 AufenthG に基づく Wiedereinreisezusicherung(ヴィーダーアインライゼツーズィッヒャールング、再入国保証)を申請してください。
-
弁護士の立会いなしに Ausländerbehörde または警察にいかなる陳述もしないこと。あなたの発言はすべて不利に用いられる可能性があります。面接に呼ばれた場合は、弁護士を通じて書面で回答する旨を丁重に述べてください。当局が玄関先に現れた場合、あなたには(捜索令状がない限り)立入りを拒否する権利と、黙秘する権利があります。
-
すべての証拠を保全すること。以下の写しを作成してください:あなたの滞在許可申請書と受領証、旧滞在許可、拒否決定、Ausländerbehörde とのすべての往復書簡、雇用契約と給与明細、賃貸借契約書、パートナーのビザ申請と拒否、あなた方の関係の証明(写真、メッセージ、渡航記録、共同の金融口座など)。これらをデジタルおよび紙の形式で安全な場所に保管してください。
-
弁護士が助言しない限り、Widerspruch または訴訟が係属している間に新規の滞在許可申請を提出しないこと。新規申請は不服申立ての取下げと解釈される可能性があり、当局がそれを利用して不服申立てが無意味になったと主張するおそれがあります。
不服申立て中の防御戦略:
-
すべての要求に速やかに応じること。当局や裁判所が追加の書類を求めた場合は、述べられた期限内(通常2〜4週間)に提出してください。さらに時間が必要な場合は、期限前に書面で延長を要求してください。協力義務の不履行(§ 82 AufenthG)は拒否理由となり、過料につながることもあります。
-
弁護士に相談せずに自分の状況にいかなる変更も加えないこと。例:転職、別の都市への引越し、結婚、子の出生、海外渡航、起業。いかなる変更もあなたの事件に影響しうるため、当局および裁判所に報告しなければなりません。
-
あなたの Fiktionsbescheinigung の有効期限を監視すること。通常3〜6か月間有効として発行され、更新が必要です。失効の少なくとも2〜3週間前に更新を申請してください。当局が更新を拒否する場合(不服申立てに時間がかかりすぎていると主張して)は、直ちに緊急裁判所申立てを提起してください。
-
もし Ausländerbehörde が国外退去命令(Abschiebungsandrohung、アプシーブングスアンドローホング、退去強制の警告)を発するか、または出国期限(Ausreisefrist、アウスライゼフリスト)を設定した場合は、それを無視しないでください。国外退去を停止させるため、1週間以内に緊急裁判所申立て(§ 80(5) VwGO に基づく Eilantrag)を提起してください。これは、あなたの主たる Widerspruch または訴訟とは別個の並行手続です。この期限を徒過すると、即時の強制送還につながる可能性があります。
パートナーの事件について:
-
彼女に不法入国を試みないよう助言すること。ビザなしでドイツに入国すること(例:観光ビザの超過滞在、偽造文書の使用、国境の不法越境)は、刑事訴追、国外退去、および将来ビザの取得を不可能にする数年間の入国禁止につながります。
-
彼女が訴訟を提起した場合は、裁判所が決定を下すか暫定的救済を認めるまで、ドイツに渡航してはならない。訴訟は彼女に入国する権利を与えません。ビザなしで国境に到着すれば、入国を拒否され、訴訟は無意味になります。
-
彼女が新規ビザ申請を提出する場合は、前回の拒否について述べられたすべての理由に対応しなければならない。大使館は新規申請を旧申請と比較します。同じ不備が残っていれば、新規申請は同じ理由で拒否されます。彼女は以下を提出すべきです:(a) 前回の拒否に明示的に言及し、何が変わったかを説明する添え状、(b) 各不備についての新たなまたは追加の証拠、(c) 最初の申請で欠けていた書類。
-
彼女の新規申請の時期をあなたの事件と調整すること。あなたの滞在許可が付与されれば、彼女は直ちに申請すべきです(あなたの有効な許可が彼女の事件を強化します)。あなたの許可が拒否されたままであれば、彼女の申請はより弱くなるため、あなたの訴訟が成功するまで待つほうが良い場合があります。
7. 証拠および裁判準備のチェックリスト
あなたの滞在許可事件について:
- [ ] あなたの滞在許可申請書の写し(失効前に申請したことを証明する日付印または受領証付き)
- [ ] 旧滞在許可の写し(失効日が示されているもの)
- [ ] 拒否決定(原本または認証謄本)
- [ ] あなたの Fiktionsbescheinigung(発行され次第)
- [ ] 雇用契約と直近の給与明細(直近3〜6か月分)
- [ ] 納税通知(Steuerbescheid、シュトイアーベシャイト)(直近1〜2年分)
- [ ] 銀行取引明細書(直近3〜6か月分、定期的な収入と十分な残高を示すもの)
- [ ] 賃貸借契約書(Mietvertrag、ミートフェアトラーク)と家賃支払いの証明
- [ ] 健康保険証明書(Krankenversicherungsnachweis、クランケンフェアジッヒャールングスナハヴァイス)
- [ ] パスポート(要求する許可期間より少なくとも6か月以上有効なもの)
- [ ] ドイツ語能力の証明(あなたの許可の種類に関連する場合:語学学校の証明書、大学の在籍、雇用主の証明書)
- [ ] 統合の証明(関連する場合:ボランティア活動、クラブ・団体への加入、近隣住民や地域の指導者からの手紙、子の就学)
- [ ] パートナーとの関係の証明(彼女のビザがあなたの許可に連動している場合:婚姻証明書またはパートナーシップ登録、一緒の写真、連絡記録、訪問の証明)
- [ ] 特定の拒否理由に対応するあらゆる書類(例:収入が不十分と言われた場合は、より高い給与の新たな雇用契約を提供する、住居が不適切と言われた場合は、より広いアパートの新たな賃貸借契約書を提供する)
パートナーのビザ事件について:
- [ ] ビザ拒否決定(原本または認証謄本)
- [ ] 彼女のビザ申請書(写し)
- [ ] 彼女のパスポート(顔写真ページおよびあらゆるシェンゲンビザ・スタンプの写し)
- [ ] 関係の証明:婚姻証明書(既婚の場合)または継続的な関係の証拠(未婚の場合:数年にわたる一緒の写真、連絡記録、訪問の証明、共同の金融口座、関係を証言する家族・友人からの手紙)
- [ ] あなたの滞在許可(写し、または許可がまだ係属中の場合は Fiktionsbescheinigung)
- [ ] ドイツでの適切な住居の証明:2人分に十分な広さを示す賃貸借契約書(ベルリンでは1人あたり最低12平方メートル)、(賃貸借契約で求められる場合は)パートナーの転居に対する家主の同意
- [ ] 収入の証明:あなたの雇用契約、給与明細(直近3〜6か月分)、納税通知、銀行取引明細書。自営業の場合は、事業登録と直近2年分の納税通知
- [ ] 収入要件の計算:基準額は都市と家族の人数によって異なります。ベルリンでは子のいない2人の成人の場合、要件は月額手取りで約 €1,200〜€1,400 です(2024年時点)。子がいる場合は増加します
- [ ] 彼女のドイツ語証明書:彼女のビザの種類に必要な場合はA1レベル(Goethe-Institut、telc、または同等のもの)。例外が適用される場合(§ 30(1) sentence 3 AufenthG:彼女が60歳超、障害がある、婚姻が2年超続いている、あなたがブルーカードまたは定住許可を有するなど)は、その例外の証拠を提供する
- [ ] 特定の拒否理由に対応するあらゆる書類(例:関係が疑われた場合はより多くの証拠を提供する、収入が不十分と言われた場合は昇給または貯蓄の証明を提供する、住居が不適切と言われた場合は新たな賃貸借契約書を提供する)
時系列を整理する:
すべての関連する出来事の日付入りのタイムラインを作成してください:
- ドイツに入国した時期
- 最初の滞在許可とその後の各延長を受領した時期
- 現在の許可が失効した時期
- 延長を申請した時期
- 拒否決定を受領した時期
- パートナーがビザを申請した時期
- 彼女が拒否決定を受領した時期
- その他の関連する出来事(結婚、転職、引越し、出生など)
この時系列は、弁護士と裁判所が経過を理解し、当局による手続上の誤りを特定するのに役立ちます。
審理に備える:
事件が裁判に進む場合、口頭弁論(mündliche Verhandlung、ミュントリヒェ・フェアハントルング)が行われる可能性が高いです。以下に備えてください:
- 収入、雇用、住居、関係についての質問に答える
- 書類の空白や矛盾を説明する
- ドイツでのあなたの統合(語学力、社会的結びつき、将来の計画)を説明する
- パートナーとの別離による困難を説明する
- 裁判官や相手方弁護士が懐疑的であっても、冷静かつ礼儀正しくふるまう
審理には弁護士を同行してください。一人で出席しないでください。
8. ステップごとの行動計画
第1週(1〜7日目):資格を確保し期限を計算する
-
本日:あなたの Widerspruch(あなたの事件)と Klage(パートナーの事件)の正確な期限を計算してください。各却下通知を受領した日の翌日から起算します。1か月から1日を差し引いたカレンダー上の日付に印を付けてください。受領日が不確かな場合は、安全のために最も早い可能性のある日付を想定してください。
-
本日:書面で(電子メールおよび書留郵便で)Ausländerbehörde に Fiktionsbescheinigung を要求してください。上記セクション6のテンプレート文面を使用してください。返答がない場合は2〜3日後に電話でフォローアップしてください。
-
1〜3日目:ベルリンの出入国管理弁護士を3〜5人調査し連絡してください。滞在許可の不服申立てとビザ訴訟の専門家を探してください。あなたのような事件の経験、費用(定額制か時間制か)、対応可能性について尋ねてください。一人を選び、3〜5日以内に初回相談を予約してください。
-
4〜7日目:セクション7のチェックリストからすべての書類を収集してください。写しを作成し、時系列に整理してください。弁護士のために事件の書面による要約(1〜2ページ)を準備してください:あなたの出入国履歴、拒否理由、パートナーの状況、そしてあなたの質問。
第2週(8〜14日目):異議を申し立て、パートナーに助言する
-
8〜10日目:弁護士と面会してください。すべての書類と書面による要約を持参してください。弁護士は拒否決定を検討し、あなたの可能性を評価し、戦略について助言します。あなたの Widerspruch を直ちに作成するよう弁護士に指示してください。
-
11〜14日目:弁護士とともに Widerspruch の草案を検討してください。それには次の内容を含めるべきです:(a) 拒否決定に異議を申し立てる旨、(b) 全面的な再審査と取消しの要求、(c) 述べられた各拒否理由に対する法的主張と証拠による対応、(d) 関連する場合は憲法上の権利(Art. 6 GG、Art. 8 ECHR)の援用、(e) 有益であれば審理の要求。これに署名し、期限の少なくとも3〜5日前に、弁護士に書留郵便と電子メールで Ausländerbehörde に提出させてください。
-
11〜14日目:パートナーに、ベルリンの出入国管理弁護士に相談するよう助言してください(電話・ビデオで遠隔から行うことができます)。弁護士は、訴訟と新規申請のどちらがより良いルートかを評価します。訴訟の場合:弁護士は彼女の期限前に Klage を作成し Verwaltungsgericht Berlin に提出します。新規申請の場合:弁護士はどのような追加の証拠が必要かを助言し、その準備を支援します。
第3〜8週:Widerspruch の決定を待ち、パートナーの事件を支援する
-
継続的に:Ausländerbehörde または裁判所からの連絡がないか、毎日郵便受けと電子メールを確認してください。あらゆる要求には述べられた期限内に応じてください。すべてを直ちに弁護士に転送してください。
-
継続的に:要求してから2週間以内に Fiktionsbescheinigung を受領していない場合は、発行を強制するための緊急裁判所申立て(Eilantrag)を弁護士に提起させてください。
-
継続的に:あなたの雇用、住居、健康保険を中断することなく維持してください。弁護士に相談せずに人生の大きな変更を加えないでください。
-
継続的に:パートナーの事件を支援してください。彼女が新規ビザ申請を準備している場合は、証拠の収集を手伝ってください(あなたの書類の写しを送る、あなた方の関係とドイツでのあなたの状況を説明する手紙を書くなど)。彼女が訴訟を提起した場合は、彼女の弁護士と定期的に連絡を取ってください。
第3〜6か月:Widerspruch の決定を受け取り、訴訟に備える
-
Widerspruchsbescheid が届いたら:直ちに弁護士に転送してください。それがあなたの異議を却下する場合、行政裁判所に Klage を提起する1か月の猶予があります。弁護士が訴訟を作成し提出します。
-
Widerspruch が成功した場合:おめでとうございます。あなたの滞在許可は付与されます。直ちにパートナーとその弁護士に知らせてください。これは彼女のビザ事件を強化します。彼女に訴訟が係属している場合は、それを取り下げ、(今や有効な許可を有するので)新規ビザ申請を行うことを検討してください。彼女がすでに新規申請を提出している場合は、より迅速に承認されるはずです。
-
訴訟が提起された場合:裁判所は6〜18か月以内に審理を予定します。その間、3〜6か月ごとに Fiktionsbescheinigung を更新してください。働き続け、ドイツでの生活を維持してください。弁護士とともに審理に備えてください。
第6〜18か月:訴訟とパートナーの事件の解決
-
裁判の審理:弁護士とともに出席してください。証拠と証言を提示してください。裁判所は直ちに、または審理の4〜8週間後に決定を下す場合があります。
-
裁判所が許可の付与を命じた場合:Ausländerbehörde はこれに従わなければなりません。あなたは4〜8週間以内に滞在許可を受領します。直ちにパートナーに知らせてください。彼女のビザ事件はずっと強力になります。
-
裁判所があなたの訴訟を却下した場合:1か月以内に上級行政裁判所(Oberverwaltungsgericht、オーバーフェアヴァルトゥングスゲリヒト)に控訴できますが、成功率は低いです(10〜20%)。あるいは、証拠を改善した新規の滞在許可申請を提出してください。どちらのルートが良いか弁護士に相談してください。
-
パートナーのビザ事件:彼女が訴訟を提起した場合、それは同様のタイムライン(審理と決定まで6〜18か月)をたどります。彼女が新規申請を提出した場合、大使館は通常3〜6か月以内に決定します。彼女および彼女の弁護士と緊密に連絡を取り続けてください。彼女の事件が成功すれば、彼女はビザを受領し、2〜4週間以内にドイツに入国できます。
第18〜24か月:解決と再会
-
両方の事件が成功したら:あなたのパートナーは国内ビザでドイツに入国します。彼女は2週間以内に Bürgeramt(ビュルガーアムト、市民課)で住民登録をしなければなりません。その後、90日以内に(またはビザが短期である場合は直ちに)Ausländerbehörde で滞在許可を申請します。あなた方はついにドイツで適法に一緒に暮らせるようになります。
-
長期的な計画:あなた方双方が確実な滞在許可(理想的には2〜3年の期間)を得たら、統合(ドイツ語、彼女が働きたい場合の就労、社会的つながり)に注力し、5年後(ブルーカードを有する場合は3年後、ドイツ市民と婚姻している場合は2年後)の永住(Niederlassungserlaubnis)を計画してください。
9. 費用、管轄裁判所、および有資格の弁護士を関与させるべき時
管轄(あなたの事件が判断される場所):
- あなたの滞在許可事件:
- Widerspruch はベルリンの Ausländerbehörde(拒否を発したのと同じ役所だが、別の職員または監督部署によって審査される)により判断されます。
- Klage(Widerspruch が失敗した場合)は Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin により判断されます。これは、ベルリンの Ausländerbehörde のすべての決定について管轄を有する行政裁判所です。
-
控訴(Berufung、ベルーフング)は Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg(オーバーフェアヴァルトゥングスゲリヒト・ベルリン=ブランデンブルク、上級行政裁判所)により判断されますが、控訴は下級裁判所が控訴を許可した場合、または事件が根本的な法的問題を含む場合にのみ認められます。
-
パートナーのビザ事件:
- ビザ拒否に対する Klage は、どのドイツ大使館または領事館が拒否を発したかにかかわらず、Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin により判断されます。すべての国内ビザ訴訟はベルリンに集中しています。
- 控訴は上記と同じルートをたどります。
費用(ベルリン、2024〜2025年の現実的な見積り):
| 項目 | あなたの滞在事件 | パートナーのビザ事件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁護士費用(初回相談) | €150〜€300 | €150〜€300 | 1〜2時間。初回相談を無料で提供する弁護士もいる |
| 弁護士費用(Widerspruch の作成) | €500〜€1,200 | 該当なし | 複雑さによる。定額制が一般的 |
| 弁護士費用(Klage の作成と代理) | €1,500〜€3,500 | €1,500〜€3,500 | Rechtsanwaltsvergütungsgesetz(RVG、レヒツアンヴァルツフェアギュートゥングスゲゼッツ、弁護士報酬法)の報酬表に基づく。「訴額」(Streitwert、シュトライトヴェルト)による。滞在事件では通常 €5,000〜€10,000 に設定される |
| 裁判費用(Klage) | €184(Streitwert = €5,000 の場合) | €184(Streitwert = €5,000 の場合) | 裁判所により定まる。提訴時に支払う |
| 翻訳費用 | €0〜€200 | €100〜€500 | 書類がドイツ語でない場合。認証翻訳が必要 |
| 旅費 | €0〜€500 | €0(パートナーは出席しない) | 審理のためにベルリンに渡航しなければならない場合(ベルリン外に居住する場合のみ) |
| 新規ビザ申請手数料 | 該当なし | €75 | パートナーが訴訟に代えて新規申請を行う場合 |
| 合計(最良の場合:Widerspruch が成功) | €650〜€1,500 | €75〜€500(新規申請) | 最小限の訴訟 |
| 合計(可能性が高い場合:訴訟が必要) | €2,200〜€5,200 | €1,800〜€4,300 | 第一審の決定までの完全な訴訟 |
| 合計(最悪の場合:控訴が必要) | €4,000〜€8,000 | €3,500〜€7,000 | 第二審の訴訟 |
資金調達の選択肢:
-
法的費用保険(Rechtsschutzversicherung):この保険(しばしば家財保険や賠償責任保険に含まれる)に加入している場合、行政法事件の弁護士費用と裁判費用を補償する可能性があります。あなたの保険証券を確認してください。保険購入後は通常3か月の待機期間があるため、すでに加入している場合にのみ役立ちます。直ちに保険金を請求してください。
-
法律扶助(Prozesskostenhilfe、PKH):月額手取り収入が約 €1,400(単身者)または €1,900(カップル)を下回る場合、国の資金による法律扶助を申請できます。裁判所が弁護士を選任し、裁判費用を免除します。収入が増えた場合は分割で返済しなければならないことがあります。「Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse」(個人的および経済的状況に関する申告書、裁判所またはオンラインで入手可能)を用いて申請してください。
-
分割払い:多くの弁護士が分割払いプラン(例:月額 €200〜€300)を提供しています。初回相談時に尋ねてください。
-
無償または低額の法律相談所:ベルリンの一部のNGOや大学の法律相談所は、無償または低額の出入国管理法律相談を提供しています。例:Refugee Law Clinics(ベルリンの各大学)、Berliner Flüchtlingsrat、Caritas Migration Services。ただし、これらはしばしば申込みが殺到しており、難民や庇護申請者以外が関わる事件を受け付けない場合があります。私選弁護士を雇う余裕がない場合は試す価値があります。
有資格の弁護士を関与させなければならない時:
-
直ちに(この覚書を読んでから3〜5日以内に)。あなたの滞在許可拒否とパートナーのビザ却下は、いずれも厳格な1か月の期限を伴う複雑な行政法事件です。これらを自分で処理しようとするのは極めてリスクが高いです。一つの手続上の誤り(誤った裁判所、誤った被告、不十分な法的理由付け、期限の徒過)が、却下と救済手段の喪失につながります。
-
具体的には、以下のために弁護士が必要です:
- AufenthG、VwGO、および関連する判例を適切に引用し、法的に精緻なドイツ語であなたの Widerspruch を作成すること。
- 被告(大使館・領事館により代理されるドイツ連邦共和国)を適切に指名し、法的根拠を述べ、§ 82 VwGO のすべての形式的要件を満たして、パートナーの Klage(訴訟)をドイツ語で作成すること。
- 裁判の審理であなたを代理すること(行政裁判所では弁護士は必須ではありませんが、裁判官は素人が持たない法的主張と手続上の知識を期待します)。
- 和解または妥協的解決のために Ausländerbehörde または裁判所と交渉すること。
-
国外退去に直面した場合、または Ausländerbehörde が Fiktionsbescheinigung の発行を拒否した場合に、緊急申立て(Eilanträge)を提起すること。
-
自分自身で代理しようとしないこと。ドイツの行政法は高度に専門的です。裁判所はあなたに特別な寛容を与えたり、法を説明したりしません。瑕疵のある Widerspruch または Klage を提出すれば、それは却下され、拒否に異議を唱える唯一の機会を無駄にすることになります。
有資格の弁護士の見つけ方:
- Rechtsanwaltskammer Berlin(ベルリン弁護士会):https://www.rak-berlin.de/ で、Ausländerrecht(出入国管理法)および Verwaltungsrecht(行政法)を専門とする弁護士を検索してください。
- Anwaltverein Berlin(ベルリン弁護士協会):紹介サービス。
- 個人的な紹介:友人、同僚、または地域団体に推薦を求めてください。
- オンラインのレビュー:Googleのレビューを確認してください。ただし、弁護士が登録されていることを確認してください(弁護士会のウェブサイトでその名前を検索)。
初回相談で尋ねるべきこと:
- 滞在許可およびビザ却下の事件をどのくらい扱ってきましたか。
- Widerspruch および Klage 事件におけるあなたの成功率はどのくらいですか。
- あなたの費用はいくらですか(定額制か時間制か、分割払いは可能か)。
- 私の事件とパートナーの事件の両方で私を代理できますか(より効率的で安価になる可能性があります)。
- 拒否理由に基づくと、私の現実的な成功の可能性はどのくらいですか。
- 予想されるタイムラインはどのくらいですか。
結論
あなたは、厳格な1か月の期限を伴う、並行する2つの時間的に切迫した出入国管理上の紛争に直面しています。理解すべき最も重要なことは、法的救済手段を保全するために今後7〜10日以内に行動しなければならないということです。期限を徒過するということは、拒否に異議を唱える権利を失い、新規申請で最初からやり直さなければならないということを意味します。新規申請にはさらに6〜12か月かかる可能性があり、同じ理由で失敗するおそれもあります。
あなたの滞在許可拒否は深刻ですが対処可能です。あなたは旧許可の有効期限が切れる前に延長を申請したため、§ 81(4) AufenthG により、当局が申請を拒否したとしても、Ausländerbehörde が最終決定を下すまで、あなたの滞在は自動的に適法に保たれ、就労許可も有効なままとなります。これは強力な法的保護ですが、それを証明するには Fiktionsbescheinigung を取得しなければなりません。1か月の期限内に Widerspruch を提起し、それが失敗した場合は行政裁判所に Klage を提起してください。適切な法的代理と、拒否理由に対応する強力な証拠があれば、不服申立て手続を通じてか、または裁判所が法的誤りを特定した後の新規申請を通じてかのいずれかで、最終的に滞在許可を取得する現実的な可能性(50〜70%)があります。
パートナーのビザ却下はより複雑です。彼女が国外におり、レモンストレーションの手続がもはや存在しないためです。彼女は、ベルリンで訴訟を提起する(費用がかかり、時間もかかるが、拒否に法的瑕疵があった場合は成功しうる)か、より強力な証拠を添えて新規ビザ申請を提出する(より安価で迅速だが、根本的な問題が解決されなければ再び失敗しうる)かのいずれかを選ばなければなりません。最善の選択は具体的な拒否理由によりますが、それは弁護士とともに分析しなければなりません。拒否が是正可能な不備(書類の欠如、関係または収入の証拠の不足)に基づくものであった場合は、新規申請がしばしばより良いルートです。拒否が大使館による法的誤り(法の誤った適用、憲法上の権利の不考慮、手続上の違反)に基づくものであった場合は、訴訟がより適切です。
あなたが無視してはならない唯一のリスクは期限です。それ以外のすべて、すなわち証拠、法的主張、和解交渉は、今後数か月にわたって対処できます。しかし、Widerspruch または Klage を提起する1か月の期限を徒過すれば、永久に失います。本日中に正確な期限を計算し、今週中に弁護士を雇い、期限前に提出してください。それを終えれば、ひと息つき、あなたとパートナーの双方のために可能な限り最強の事件を構築することに集中できます。
出典
- Act on the Residence, Economic Activity and Integration of ...
- EUR-Lex - 52016SC0193 - European Union
- common consular instructions on visas for the diplomatic ... - EUR-Lex
- EUR-Lex - 52007SC0603 - EN - European Union
- Residence Permit Rejection Appeal (Germany), Template | DocuGov.ai
- Residence Permit Rejected in Germany? Appeal Letter, Deadlines & Odds
- Appeal Family Reunion Visa Rejection Germany 2026: HR Guide
- Residence Permit Expired? Re-Entry into Germany | SE Legal
- § Section 20 AufenthG - Everything you need to know about residence to look for a job
- § 81 AufenthG - Einzelnorm
- AufenthV - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
- AufenthG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet
- AufenthG - Gesetz ber den Aufenthalt, die Erwerbsttigkeit und die Integration von Auslndern im Bundesgebiet 1)
- § 82 AufenthG - Einzelnorm
- The Fictional Certificate in Germany ("die Fiktionsbescheinigung")
- Fictional Certificate - Hamburg Welcome Center
- Fiktionsbescheinigung | Chancen NRW
- Fiktionsbescheinigung (§ 81 AufenthG)
- What is a fictitious certificate? All the important facts!
- German Schengen Visa Denial 2026: Appeals & How to Reapply
- German Student Visa Denied: The 8 Most - Studienkolleg Blog
- Germany: Administrative Visa Rejection Appeal Pathway to Be Removed | Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP
- Abolition of the remonstration procedure from 1 July 2025
- Germany to End Remonstration Procedure from July 1, 2025 - Erickson Immigration Group
- Code of Administrative Court Procedure (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO)
- Asylum Act
- C‑137/14 - InfoCuria - European Union
- 5 September 2024 (*) - InfoCuria - European Union
- Order of 15 January 2009 - Bundesverfassungsgericht
- Access to justice at Member State level | European e-Justice Portal
- Bundesportal | Appeal procedure (optional); lodging an appeal
- [PDF] Communicating with the German Authorities ('Behörde')
- [PDF] The Judicial Review of Administrative Decisions in Germany
- [PDF] Reports of Cases - EUR-Lex - European Union
- C‑379/18 - InfoCuria
- Official Journal C 156/2013 - EUR-Lex - European Union
- Objection | Portal of point of single contact Brandenburg
- Verfahrensbeschreibung Appeal against an administrative act (decision) | Heidelberg
- Statute of limitation of a legal claim under German law | TEN, The European Network of Law Firms
- Klagefrist, § 74 I VwGO | Jura Online
- German Law of Administrative Court Procedure: an Overview
- Action for failure to act and the 3-month deadline - VISAGUARD.Berlin
- My national visa application got rejected. What can I do? - Auswärtiges Amt
- [PDF] Changes as of 1 July 2025, ending of the remonstration procedure
- [PDF] ending of the remonstration procedure Options after a visa ...
- My national visa application got rejected. What can I do? - Federal Foreign Office
- What to do if your Schengen visa is rejected | VISAGUARD.Berlin
- Immigration Law: Death of the German Spouse Before the Issuance of a Residence Permit for Spousal Reunification
- Your rights With § 60 AufenthG On the ban on deportation
- Subsequent applications - Asylum Information Database | European Council on Refugees and Exiles
- BVerwG 1 C 24.21, Decision of 08 June 2022 | Bundesverwaltungsgericht
- Fiktionsbescheinigung Germany: Work Rights During Permit Renewal
- Working with a Fiktionsbescheinigung 2026 - VisaFlow
- Risks and Side Effects of the Fictitious Certificate
- Designed to be a short-term fix,... - The Local Germany
これは一般的な法的情報であり、法的助言ではありません。行動する前に、あなたの法域の有資格の弁護士に確認してもらってください。